資源エネルギー庁は、関係法令に違反した太陽光発電事業に対し、FIT/FIP交付金を一時停止しました。2023年4月の改正再エネ特措法に基づき、早期の違反解消を促す措置が新設されました。これにより、森林法や農地法違反の太陽光発電事業に対し、計361件の一時停止が行われました。今後も関係省庁と連携し、違反事業者に対して厳格に対応していく方針です。地域共生型の再生可能エネルギー推進を目指します。
太陽光発電事業に対するFIT/FIP交付金の一時停止措置について
最近、資源エネルギー庁は、関係法令に違反した太陽光発電事業に対して、FIT(Feed-in Tariff)およびFIP(Feed-in Premium)交付金の一時停止措置を取ることを発表しました。これは、地域共生の観点から不適切な事業に対する早期の違反解消を促すための新たな取り組みです。
1. 措置の概要
2023年4月に施行された改正再エネ特措法により、関係法令違反が確認された事項に対して、早急に改善を求めるための措置が設けられました。具体的には、すでに森林法違反が確認された9件の太陽光発電事業に対し、8月5日には農地法違反等の事例342件に対しても同様の措置が実施されました。なお、違反状態が解消された2件については、すでに措置を解除しています。
2. 今般の措置
資源エネルギー庁は、今般19件(12事業者)に対し、再度FIT/FIP交付金の一時停止を行いました。これらの事例には、以下の内容が含まれます。
- 盛土規制法違反: 発電設備設置場所において、災害防止のための措置が講じられていない事例(1件/1事業者)。
- 森林法違反: 林地開発許可を取得せずに土地開発を行っている、または許可条件に違反した事例(2件/2事業者)。
- 営農型太陽光発電事業の不正: 一時転用許可が期限切れとなっても設備が撤去されていない、または無許可で設置されている事例(14件/7事業者)。
- 再エネ特措法違反: 農地転用許可を得ずに発電事業を開始している事例(2件/2事業者)。
これらの情報は、事業者名等を非公表としつつ、変更があった場合には迅速に対応していく方針です。
3. 地域との共生を目指して
資源エネルギー庁は、今後も関係法令違反が確認された事業者に対し、関係省庁および自治体と連携し、FIT/FIP交付金の一時停止措置を含めた厳格な対応を続けていく予定です。この取り組みは、地域社会と共生する再生可能エネルギーの導入推進を図ることを目的としています。
担当窓口
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 再生可能エネルギー推進室長 菊島
担当者:小松、館村
電話:03-3501-1511(内線 4551~6)
メール:bzl-kiritsu-saiene★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
持続可能なエネルギー社会を実現するためには、法令遵守が不可欠です。太陽光発電事業が地域社会に与える影響を十分に考慮し、適切な運営が行われることが求められています。
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